インターネットのサイトにある情報やデザインなど、小さなことでも独自のものであれば
著作権という法律によって保護されています。
著作権によってインターネット上の情報も保護されています。
ただし例外として、法律なんかには著作権がありません。
なので当ページにも著作権法を載せちゃいます。
| 第一章 | 総則 |
| 第一節 通則(第一条−第五条) 第二節 適用範囲(第六条−第九条の二) |
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| 第二章 | 著作者の権利 |
| 第一節 著作物(第十条−第十三条) 第二節 著作者(第十四条−第十六条) 第三節 権利の内容
第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条) 第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条) 第七節 権利の行使(第六十三条−第六十六条) 第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条−第七十条) 第九節 補償金(第七十一条−第七十四条) 第十節 登録(第七十五条−第七十八条の二) |
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| 第三章 | 出版権(第七十九条−第八十八条) |
| 第四章 | 著作隣接権 |
| 第一節 総則(第八十九条・第九十条) 第二節 実演家の権利(第九十条の二−第九十五条の三) 第三節 レコード製作者の権利(第九十六条−第九十七条の三) 第四節 放送事業者の権利(第九十八条−第百条) 第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二−第百条の五) 第六節 保護期間(第百一条) 第七節 実演家人格権の一身専属性等 (第百一条の二・第百一条の三) 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (第百二条−第百四条) |
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| 第五章 | 私的録音録画補償金(第百四条の二−第百四条の十) |
| 第六章 | 紛争処理(第百五条−第百十一条) |
| 第七章 | 権利侵害(第百十二条−第百十八条) |
| 第八章 | 罰則(第百十九条−第百二十四条) |
| 附則 | |
| 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 | ||||||
| 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 | ||||||
| 三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。 | ||||||
| 四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。 | ||||||
| 五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。 | ||||||
| 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 | ||||||
| 七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。 | ||||||
| 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 | ||||||
| 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 | ||||||
| 九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。 | ||||||
| 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 | ||||||
| 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。 | ||||||
| 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。 | ||||||
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
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| 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 | ||||||
| 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。 | ||||||
| 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 | ||||||
| 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 | ||||||
| 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 | ||||||
| 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 | ||||||
| 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 | ||||||
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
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| 十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。 | ||||||
| 十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 | ||||||
| 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。 | ||||||
| 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 | ||||||
| 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。 | ||||||
二十一 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作物等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
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| 二十二 国内 この法律の施行地をいう。 | ||||||
| 二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 |
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