著作権標記をしないと著作物として認められないことがあります。
なので、どんなに小さいWebサイト(HP)でも著作権標記をしましょう。
中学でやったような文法風に紹介します。
詳しくは赤い点線で囲まれた部分の上にマウスを置いてください。
サンプル(正式文)
サンプル(省略形)
万国著作権条約 第三条締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともにCの記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。Cの記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。 |
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